特定技能外国人労働者の雇用に際しては、是非、SolveHR株式会社にお任せください。弊社では仙台、東京で主にインドネシア人を中心とした特定技能の登録支援機関として法務省より許可を得て、特定技能の支援を行っています。これから特定技能のインドネシア人等の外国人を雇おうと検討されていて、自社で支援が難しく登録支援機関をお探しの企業様がいらっしゃいましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。弊社が関連する社会保険労務士法人である「KOYAMA社会保険労務士法人」とタッグを組んで、事前ガイダンスの提供や出入国時の送迎、生活オリエンテーション等登録支援機関としての業務はもちろんのこと、外国人労働者の採用から労働社会保険諸法令に関わる各種手続きやそれらに付随する労務管理全般に至るまで、KOYAMA社会保険労務士法人グループがまとめてサポートいたします。
2019年4月より深刻な人手不足の状況に対応するため新たに創設された在留資格です。
新たな在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 |
試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
受け入れ分野 |
介護分野 ビルクリーニング 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設分野 造船・舶用工業分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊分野 農業分野 漁業分野 飲食料品製造業分野 外食業分野 |
建設 造船・舶用 |
2019年4月に「特定技能」の制度が始まって以来、少しずつ増加はしていますが、2022年3月末時点で64,730人と発表されました。
政府は制度開始から5年間で34万人の受け入れを目標に掲げておりますので、まだまだ発展途上というところでしょうか。新型コロナウィルスの影響も大きいところです。それでも、現在でも人手不足の状態は解消されていませんので、介護や建設等を中心にかなり関心が高まってきています。コロナが収束すれば、宿泊や飲食といったこれまであった就労ビザでは雇入れることができなかった産業分野での需要がさらに多くなることも予想されます。宮城、仙台において特定技能のインドネシア人等の外国人の雇用をお考えの際は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人労働者を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことを指します。
まず、受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能で雇用する外国人労働者と「特定技能雇用契約」を結ぶ必要があります。この「特定技能雇用契約」にも、満たすべき基準が定められており、基準に適合した内容の雇用契約書を交わす必要があります。
1.分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
2.所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
3.報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
4.外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
5.一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
6.労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
7.外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
8.受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
9.分野に特有の基準に適合すること
特定技能で雇用する外国人労働者の保護の観点から、受入れ企業には一定の基準が求められています。法令を遵守しているか、雇用する外国人労働者に不利な条件ではないか等の基準が規定されています。
1.労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
2.1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
3.1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
4.欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
5.特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
6.外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
7.受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
8.支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
9.労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
10.労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
11.雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
12.報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
13.分野に特有の基準に適合すること
どのような会社でも特定技能の外国人労働者を雇い入れることができるわけではありません。自社の状況と上記の「基準」を照らし合わせて問題がなければ特定技能の外国人労働者を採用することができる可能性があります。上記の基準を満たしている企業で特定技能の外国人労働者を雇用することを検討されていましたら、お気軽にお問い合わせください。
続いて登録支援機関としての弊社の役目などを下記にてご紹介していきたいと思います。
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」になることができます。
特定技能外国人を受け入れるには、決められた手続きを行う必要があります。手続きの流れは海外から来日する外国人と、日本国内に在留している外国人とで異なります。
特定技能の外国人労働者を雇い入れる企業様が、弊社のような登録支援機関を通さず、自社内で特定技能の外国人労働者を支援することについては全く問題はありません。登録支援機関を通さず自社で特定技能の外国人労働者の支援が可能かどうかについては、出入国在留管理局が定めた規定がありますので、そちらをご確認ください。
特定技能外国人紹介手数料 |
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紹介求職者本人の 想定年収見込額※1の35% ↓ 想定年収見込額※2の15% |
退職の時期 | 返戻金 | |
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① |
入社日※1 から 1カ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、 5 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の85% |
② |
入社日※1 の翌日から 2 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、5 月 16 日から 6 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の70% |
③ |
入社日※1 の翌日から 3 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、6 月 16 日から 7 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の55% |
④ |
入社日※1 の翌日から 4 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、7 月 16 日から 8 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の40% |
⑤ |
入社日※1 の翌日から 5 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、8 月 16 日から 9 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の25% |
⑥ |
入社日※1 の翌日から 6 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、9 月 16 日から 10 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の10% |
在留資格申請前の支援業務実施手数料 | ||
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支援内容 | 日本国内在住者 | 海外在住者 |
①事前ガイダンス |
30,000円 | |
②住居確保・生活に必要な契約支援 ③生活オリエンテーション |
20,000円 | 50,000円 |
在留資格認定(変更)手続き手数料※1 |
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1人あたり 100,000 円(建設分野は150,000円) |
特定技能外国人トータル支援料 |
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1人あたり 月額 30,000 円 ↓ 月額 20,000 円※2 |