SolveHR株式会社


登録支援機関 SolveHR 株式会社 が
特定技能の外国人労働者の雇用を支援します

KOYAMA社会保険労務士法人とタッグを組んで、特定技能外国人労働者の雇用をサポートします

特定技能外国人労働者の雇用に際しては、是非、SolveHR株式会社にお任せください。弊社では仙台、東京で主にインドネシア人を中心とした特定技能の登録支援機関として法務省より許可を得て、特定技能の支援を行っています。これから特定技能のインドネシア人等の外国人を雇おうと検討されていて、自社で支援が難しく登録支援機関をお探しの企業様がいらっしゃいましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。弊社が関連する社会保険労務士法人である「KOYAMA社会保険労務士法人」とタッグを組んで、事前ガイダンスの提供や出入国時の送迎、生活オリエンテーション等登録支援機関としての業務はもちろんのこと、外国人労働者の採用から労働社会保険諸法令に関わる各種手続きやそれらに付随する労務管理全般に至るまで、KOYAMA社会保険労務士法人グループがまとめてサポートいたします。

「特定技能」とは?

2019年4月より深刻な人手不足の状況に対応するため新たに創設された在留資格です。
新たな在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準

試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

試験等で確認
日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外
受け入れ分野 介護分野
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設分野
造船・舶用工業分野
自動車整備分野
航空分野
宿泊分野
農業分野
漁業分野
飲食料品製造業分野
外食業分野
建設
造船・舶用

2019年4月に「特定技能」の制度が始まって以来、少しずつ増加はしていますが、2022年3月末時点で64,730人と発表されました。

政府は制度開始から5年間で34万人の受け入れを目標に掲げておりますので、まだまだ発展途上というところでしょうか。新型コロナウィルスの影響も大きいところです。それでも、現在でも人手不足の状態は解消されていませんので、介護や建設等を中心にかなり関心が高まってきています。コロナが収束すれば、宿泊や飲食といったこれまであった就労ビザでは雇入れることができなかった産業分野での需要がさらに多くなることも予想されます。宮城、仙台において特定技能のインドネシア人等の外国人の雇用をお考えの際は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

受入機関と様々な基準について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人労働者を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことを指します。

受入れ機関(特定技能所属機関)が特定技能外国人と結ぶ「雇用契約」満たすべき基準

まず、受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能で雇用する外国人労働者と「特定技能雇用契約」を結ぶ必要があります。この「特定技能雇用契約」にも、満たすべき基準が定められており、基準に適合した内容の雇用契約書を交わす必要があります。

雇用契約で満たすべき基準

1.分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
2.所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
3.報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
4.外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
5.一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
6.労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
7.外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
8.受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
9.分野に特有の基準に適合すること

受入れ機関(特定技能所属機関)自体が満たすべき基準

特定技能で雇用する外国人労働者の保護の観点から、受入れ企業には一定の基準が求められています。法令を遵守しているか、雇用する外国人労働者に不利な条件ではないか等の基準が規定されています。

受入れ機関自体が満たすべき基準

1.労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
2.1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
3.1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
4.欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
5.特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
6.外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
7.受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
8.支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
9.労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
10.労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
11.雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
12.報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
13.分野に特有の基準に適合すること

どのような会社でも特定技能の外国人労働者を雇い入れることができるわけではありません。自社の状況と上記の「基準」を照らし合わせて問題がなければ特定技能の外国人労働者を採用することができる可能性があります。上記の基準を満たしている企業で特定技能の外国人労働者を雇用することを検討されていましたら、お気軽にお問い合わせください。
続いて登録支援機関としての弊社の役目などを下記にてご紹介していきたいと思います。

登録支援機関について

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」になることができます。

- 特定技能の仕組み(登録支援機関に支援を委託する場合) -

登録支援機関としての主な支援内容

①事前ガイダンスの提供
入国前に行う労働条件の説明や入国手続きなどの説明を対面又はテレビ電話で3時間程度行います。
②出入国する際の送迎
入国する際に、特定技能外国人が上陸の手続きを受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行います。また、出国する際については、特定技能外国人が出国の手続きを受ける港又は飛行場まで送迎を行います。尚、出国する際の送迎では、単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認します。
③適切な住居の確保に係る支援
特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行います。
④生活に必要な契約に係る支援
銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し、特定技能外国人に対し、必要な書類の提供及び窓口の案内を行い、必要に応じて当該外国人に同行するなど、当該各手続きの補助を行います。
⑤生活オリエンテーションの実施
日本での交通ルール・生活マナー、公共機関の利用方法などの説明を8時間程度行います。
⑥日本語学習の機会の提供
就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し、必要に応じて特定技能外国人に同行して入学の手続の補佐を行います。また、自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し、必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行います。
⑦苦情・相談の対応
特定技能外国人から職業生活、日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは、遅滞なく適切に応じるとともに、相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言、指導を行います。
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
特定技能外国人と日本人との交流の促進し、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続の補助を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行います。
⑨外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
特定技能所属機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により、特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合に、当該外国人が他の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能としての活動を行えるように、所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の受入先に関する情報を入手し提供します。また、公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し、必要に応じて特定技能外国人に同行し、次の受入先を探す補助を行います。尚、弊社は職業紹介事業の許可(04ーユー300274)を得ていますので、就職先の紹介あっせんも可能です。
⑩定期的な面談の実施、行政機関への通報


特定技能所属機関等は、特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認するため、当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3ヵ月に1回以上)な面談を実施する必要があります。また、支援責任者又は支援担当者は、特定技能外国人との定期的な面談において、労働基準法(長時間労働,賃金不払,残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法,労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは、その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通知する必要があります。

受入れまでの流れ

特定技能外国人を受け入れるには、決められた手続きを行う必要があります。手続きの流れは海外から来日する外国人と、日本国内に在留している外国人とで異なります。

海外から来日する外国人の場合

1.新規に入国予定などの外国人が、技能試験及び日本語試験に合格する。(技能実習2号を修了した外国人は免除されます)
2.外国人と雇用契約を締結する。(当社から外国人を紹介することも可能です。その場合、一定の紹介料がかかります。)
3.受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び、健康診断を受診してもらう。
4.「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理局に提出する。
健康診断の診断書も必要になるので注意してください。
なお、この申請は申請取次の資格を持った行政書士などに委託をすることができます。(当社でも申請可能です)
5.審査が通った場合、「在留資格認定証明書」が交付されます。
この「在留資格認定証明書」の発行から3ヶ月以内に外国人が日本に入国することが必要になりますので、注意してください。
6.「在留資格認定証明書」を外国にいる外国人に送付する。
7.外国人に「在留資格認定証明書」を在外公館へ提出、査証の申請をしてもらう。
8.審査が通った場合には、査証が発給されます。
9.外国人に日本へ入国してもらう。(在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内)
入国後(または在留資格の変更後)には以下のことを実施する必要があります。
・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等にて住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
10.受入れ機関での就労開始

日本国内に在留している外国人の場合

1.留学生などの外国人が、技能試験および日本語試験に合格する。(技能実習2号を修了した外国人は免除されます)
2.外国人と雇用契約を締結する。(当社から外国人を紹介することも可能です。その場合、一定の紹介料がかかります。)
3.受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び、健康診断を受診してもらう。
4.「在留資格変更許可申請書」を地方出入国在留管理局に提出する。
健康診断の診断書も必要になるので注意してください。
なお、この申請は申請取次の資格を持った行政書士などに委託をすることができます。(当社でも申請可能です)
5.審査が通った場合、「在留資格変更許可」が交付される。
6.受入れ機関で就労開始

特定技能の外国人労働者を雇い入れる企業様が、弊社のような登録支援機関を通さず、自社内で特定技能の外国人労働者を支援することについては全く問題はありません。登録支援機関を通さず自社で特定技能の外国人労働者の支援が可能かどうかについては、出入国在留管理局が定めた規定がありますので、そちらをご確認ください。

費用について

特定技能外国人紹介手数料
紹介求職者本人の
想定年収見込額※1の35%

想定年収見込額※2の15%
※1 想定年収見込額とは、下記項目毎に集計した金額の合計額となります。
※2 キャンペーン価格であり、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

1,基本給(    )円 × 12カ月 =       円
2,決まって支給する諸手当の合計(    )円 × 12カ月 =
       円
  例:役職手当、精皆勤手当、資格手当、職務手当、業務手当、固定残業手当等で通勤に要する手当は除く。
3,各月の残業手当見込額(    )円 × 12カ月 =
       円
  例:時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当等
4,3以外で見込まれる変動手当(    )円 × 12カ月 =
       円
  例:成果報奨金、宿日直手当、夜勤手当、入社祝い金等
5,年間賞与見込額(前年度同様の業務に従事した従業員の年間実績額)       円
  例:夏季賞与、冬季賞与、決算賞与、寸志等

想定年収見込額例(PDF)
■返戻金制度
本人の都合により退職した場合、退職の時期に応じ、下記の通り頂戴した紹介手数料の一部を返戻致します。
退職の時期 返戻金
入社日※1 から 1カ月以内に退職した場合
(例)4 月 16 日入社の場合、 5 月 15 日までに退職
紹介手数料の85%
入社日※1 の翌日から 2 ヵ月以内に退職した場合
(例)4 月 16 日入社の場合、5 月 16 日から 6 月 15 日までに退職
紹介手数料の70%
入社日※1 の翌日から 3 ヵ月以内に退職した場合
(例)4 月 16 日入社の場合、6 月 16 日から 7 月 15 日までに退職
紹介手数料の55%
入社日※1 の翌日から 4 ヵ月以内に退職した場合
(例)4 月 16 日入社の場合、7 月 16 日から 8 月 15 日までに退職
紹介手数料の40%
入社日※1 の翌日から 5 ヵ月以内に退職した場合
(例)4 月 16 日入社の場合、8 月 16 日から 9 月 15 日までに退職
紹介手数料の25%
入社日※1 の翌日から 6 ヵ月以内に退職した場合
(例)4 月 16 日入社の場合、9 月 16 日から 10 月 15 日までに退職
紹介手数料の10%
※1 入社時点で在留資格が「特定技能」※2以外の場合、在留資格「特定技能」※2の許可が下りた日に置き換えます。
尚、実際の入社日から「特定技能」※2の在留資格が許可されるまでに退職した場合、①の返戻金を適用するものとします。
(例)入社日:5月1日 「特定技能」※2資格許可日:6月 16 日 の場合
  ①の返戻金の適用:5 月 1 日から 7月 15 日に退職した場合
  ②の返戻金の適用:7 月 16 日から 8 月 15 日に退職した場合
  ③の返戻金の適用:8 月 16 日から 9 月 15 日に退職した場合
  ④の返戻金の適用:9 月 16 日から 10 月 15 日に退職した場合
  ⑤の返戻金の適用:10 月 16 日から 11 月 15 日に退職した場合
  ⑥の返戻金の適用:11 月 16 日から 12 月 15 日に退職した場合
※2 特定技能に移行準備のための特定活動(4か月・就労可)含む。
在留資格申請前の支援業務実施手数料
支援内容 日本国内在住者 海外在住者
①事前ガイダンス
30,000円
②住居確保・生活に必要な契約支援
③生活オリエンテーション
20,000円 50,000円
※①は事前ガイダンス終了時、②③は生活オリエンテーション終了時にそれぞれ頂戴いたします。
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。
※上記手数料は、ご請求書の到着より 5 営業日以内にお支払いをお願い致します。
在留資格認定(変更)手続き手数料※1
1人あたり 100,000 円(建設分野は150,000円)
特定技能外国人トータル支援料
1人あたり 月額 30,000 円

月額 20,000 円※2
※1 在留資格は特定技能に限ります。
※2 キャンペーン価格であり、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※日本語学習の支援に関しては別途頂戴致します。
※空港までの送迎に係る交通費、並びに宿泊を要す場合はその宿泊費用の負担もお願い致します。
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。
※上記手数料は、ご請求書の到着より 5 営業日以内にお支払いをお願い致します。