2019年4月より深刻な人手不足の状況に対応するため新たに創設された在留資格です。
新たな在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 |
試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
受け入れ分野 |
介護 ビルクリーニング 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 自動車運送業 鉄道 林業 木材産業 |
ビルクリーニング 工業製品製造業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 (自動車運送業・鉄道・林業・木材産業分野においては制度整備中) |
2019年4月に「特定技能」制度が始まって以来、外国人労働者の受け入れは着実に増加しています。2024年6月末時点で、特定技能の在留資格を持つ外国人労働者は251,594人に達しました。
この数字は、制度開始当初から大幅に増加しており、特に近年の伸びが顕著です。 政府は2024年度からの5年間で特定技能労働者を最大82万人受け入れる計画を掲げており、これは前計画(2019年~2023年)の2.4倍に相当します。また、受け入れ対象分野はこれまでの12分野から16分野へと拡大し、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が新たに追加されました。 特に、介護、外食、宿泊、自動車運送業等は人手不足が深刻な業種であり、受け入れ拡大の恩恵を大きく受ける分野といえます。例えば、物流業界では「2024年問題」によるトラック運転手不足の懸念が強まり、自動車運送業界全体で外国人労働者の重要性がさらに高まっています。
しかし一方で、制度の運用においては早期退職問題が大きな課題となっています。
退職者の66.9%が1年以内に退職
特定技能で就労し退職した者のうち、3人に2人が入社後1年以内に退職していることが民間調査で明らかになっています。退職理由としては、給与への不満や職場の人間関係が大きな要因とされています。特に、ベトナム出身者の多くは日本での給与水準に不満を感じやすく、インドネシアやミャンマー出身者は職場での孤立や人間関係の不満を訴えるケースが多いとされています。
背景にある課題
このような問題の背景には、特定技能労働者が技能実習から移行し、転職可能な制度であることが影響しています。転職の自由度が高まる一方で、処遇面の不備や職場環境の課題が離職を助長している可能性が指摘されています。特に、以下の改善が求められています。
1.給与水準の見直し:外国人労働者の出身国における賃金上昇に対応するための給与体系の改善。
2.コミュニケーションの強化:職場における「やさしい日本語」の導入や日本人側からの積極的な交流促進。
3.キャリア形成支援:外国人労働者が長期的に働けるような教育やキャリアアップの機会を提供する仕組み。
今後の取り組み
これらの課題に取り組むことで、特定技能労働者が職場に定着し、長期的に日本社会に貢献できる環境を構築することが求められています。特に、給与や労働環境に配慮し、外国人材の孤立を防ぐための施策を講じることが急務です。
当社の取り組み
弊社は、特定技能労働者の雇用支援において、社会保険労務士法人と一体となった運営を行っております。これにより、給与や労働環境の改善に向けた助言や法的支援を含む、安心して働ける職場環境づくりを徹底しております。外国人材を採用する企業様が抱える課題に対して、具体的で実践的な解決策をご提供することで、外国人労働者の長期的な定着と活躍を全面的にサポートいたします。
ぜひ、外国人材採用に関するご相談は当社までお気軽にお問い合わせください。皆様の人材ニーズに最適なソリューションをご提案させていただきます。
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人労働者を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことを指します。
まず、受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能で雇用する外国人労働者と「特定技能雇用契約」を結ぶ必要があります。この「特定技能雇用契約」にも、満たすべき基準が定められており、基準に適合した内容の雇用契約書を交わす必要があります。
1.分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
2.所定労働時間が、同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
3.報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
4.外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
5.一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
6.労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
7.外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
8.受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
9.分野に特有の基準に適合すること
特定技能で雇用する外国人労働者の保護の観点から、受入れ企業には一定の基準が求められています。法令を遵守しているか、雇用する外国人労働者に不利な条件ではないか等の基準が規定されています。
1.労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
2.1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
3.1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
4.欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
5.特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
6.外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
7.受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
8.支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
9.労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、派遣先が1~4の基準に適合すること
10.労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
11.雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
12.報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
13.分野に特有の基準に適合すること
どのような会社でも特定技能の外国人労働者を雇い入れることができるわけではありません。自社の状況と上記の「基準」を照らし合わせて問題がなければ特定技能の外国人労働者を採用することができる可能性があります。上記の基準を満たしている企業で特定技能の外国人労働者を雇用することを検討されていましたら、お気軽にお問い合わせください。
続いて登録支援機関としての弊社の役目などを下記にてご紹介していきたいと思います。
登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」になることができます。
特定技能外国人を受け入れるには、決められた手続きを行う必要があります。手続きの流れは海外から来日する外国人と、日本国内に在留している外国人とで異なります。
特定技能の外国人労働者を雇い入れる企業様が、弊社のような登録支援機関を通さず、自社内で特定技能の外国人労働者を支援することについては全く問題はありません。登録支援機関を通さず自社で特定技能の外国人労働者の支援が可能かどうかについては、出入国在留管理局が定めた規定がありますので、そちらをご確認ください。
特定技能外国人紹介手数料 |
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紹介求職者本人の 想定年収見込額※1の35% ↓ 想定年収見込額※2の15% |
退職の時期 | 返戻金 | |
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① |
入社日※1 から 1カ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、 5 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の85% |
② |
入社日※1 の翌日から 2 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、5 月 16 日から 6 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の70% |
③ |
入社日※1 の翌日から 3 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、6 月 16 日から 7 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の55% |
④ |
入社日※1 の翌日から 4 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、7 月 16 日から 8 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の40% |
⑤ |
入社日※1 の翌日から 5 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、8 月 16 日から 9 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の25% |
⑥ |
入社日※1 の翌日から 6 ヵ月以内に退職した場合 (例)4 月 16 日入社の場合、9 月 16 日から 10 月 15 日までに退職 |
紹介手数料の10% |
在留資格申請前の支援業務実施手数料 | ||
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支援内容 | 日本国内在住者 | 海外在住者 |
①事前ガイダンス |
30,000円 | |
②住居確保・生活に必要な契約支援 ③生活オリエンテーション |
20,000円 | 50,000円 |
在留資格認定(変更)手続き手数料※1 |
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1人あたり 100,000 円(建設分野は150,000円) |
特定技能外国人トータル支援料 |
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1人あたり 月額 30,000 円 ↓ 月額 20,000 円※2 |