Q1 技能実習を修了した人材をもう一度特定技能で雇用したいのですが、可能ですか?
可能です。技能実習2号まで終了した者は、特定技能在留資格を得るための技能水準や日本語能力水準を満たしている者として、試験が免除されます。自社で雇用していた者に限らず、他の会社で勤務していた者でも雇用可能です。日本での勤務経験も3年以上ありますので、是非、積極的に採用していただくと良いかと思います。
Q2 海外在住の人材を面接する際は現地訪問しなくてはいけませんか?
オンラインでの面談を推奨します。今やオンラインでも十分に面接可能なことは皆様も十分にご承知のことでしょう。現地まで行くとなるとそれなりの費用と時間を要すことになります。すぐにでも採用可能なのが外国人労働者を採用することの大きなメリットの一つです。是非、「必要な人材を必要な時期に採用することができる」外国人労働者の雇用をご検討ください。
Q3 何故、インドネシア人を主とした支援を行っているのですか?
インドネシアの人口は2億7910万人で、平均年齢も29歳と20代以下の若年層の人口比率が高い国であり、今も人口が増え続けています。インドネシア語の母音は日本語と同じで、インドネシア人は、綺麗な日本語を話すことが可能と思われます。
Q4 人材紹介のみ、支援業務サポートのみの依頼は可能ですか?
どちらかのみのご依頼であっても可能です。弊社は有料職業紹介の許可も受けておりますので、外国人労働者の紹介あっせんも可能です。また、弊社の事業母体は社会保険労務士法人であり、仙台と東京に拠点をおいて営業しております。単に外国人のサポートするだけでなく、社会保険労務士法人と一体となって、支援する企業様の労務管理の根本にも関わり、経営を支えていくことを目指して参ります。
Q5 特定技能外国人に支払う給与水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。在職される日本人の労働時間、休日、給与なども含めてご相談に応じますので、遠慮なくご相談ください。
Q6 特定技能所属機関としての要件を満たしているか不安です。
雇用契約が適切であったり、所属機関が適切な労働条件を提供しているか等、特定技能外国人を受け入れるには、その要件を満たしている必要があります。社会保険労務士法人職員と一緒になって、要件基準を満たしているか、或いは改善できるか確認致します。お気軽にご相談ください。