通算在留期間の数え方が見直しに—産前産後休業・育休・病気・怪我の休業は原則「通算から除外」、2号試験不合格でも最大6年に延長可(9/30施行)

2025/10/20

SolveHRの玉造です。

特定技能外国人の受入れに関する運用要領が9月30日に改正され、特定技能1号の通算在留期間(原則5年)の取扱いと、特定技能2号評価試験不合格者の在留延長に関する新ルールが始まりました。主なポイントは次のとおりです。

変更点(要点)

 

 

 

 

 

 

本改正により、出産・育児、病気・怪我といったやむを得ない休業が通算在留期間に適切に反映され、意欲ある外国人材をより長く雇用・育成できる可能性が広がりました。適切な手続と疎明資料の整備を進めつつ、企業・本人双方にとって持続可能な就労環境の実現を目指してまいります。