SolveHRの玉造です。
特定技能外国人の受入れに関する運用要領が9月30日に改正され、特定技能1号の通算在留期間(原則5年)の取扱いと、特定技能2号評価試験不合格者の在留延長に関する新ルールが始まりました。主なポイントは次のとおりです。
1号の通算在留期間の算定を見直し
次の休業期間は、疎明資料により確認できる場合に通算から除外されます。
産前産後休業・育児休業(育休の延長期間を含む)
病気・怪我(労働災害を含む)による休業
※除外を希望する場合、通算5年満了のおおむね3か月前までに申請が必要です。
病気・怪我による休業の要件(明確化)
連続1か月超の休業が対象(数日の自宅療養や断続的通院は対象外)
除外できる休業の上限は原則1年、労災起因は3年まで。
2号評価試験「不合格者」の在留延長が可能に
合格基準点の8割以上の得点などを満たし、受入れ企業が継続雇用の意思を有する場合、通算上限を6年に延長可。
不合格日が施行日前後のいずれでも対象、疎明資料(試験結果通知書の写し等)で確認。
本改正により、出産・育児、病気・怪我といったやむを得ない休業が通算在留期間に適切に反映され、意欲ある外国人材をより長く雇用・育成できる可能性が広がりました。適切な手続と疎明資料の整備を進めつつ、企業・本人双方にとって持続可能な就労環境の実現を目指してまいります。